父の勤務先への挨拶や住居の片付けなどは二人でしましたが、預貯金の整理などの手続きも娘二人でやってもいいでしょうか?また、やるべきでしょうか?ちなみに父の生前の話から預貯金はなさそうです
この場合の相続人を整理しますと、① 父親は離婚して再婚していないので、あなたと次女の2人が相続人となります
弟がいますが、音信不通です
預貯金からおろすだけなら処分には当たりません
さらに今後、看れないというで、私が最後まで母を介護し「母が亡くなっても放棄する」というを条件に確認書を作成致しました
あなたの母名義の資産内容が問題です
自宅部分、物置、蔵、などなどあり、解体に生じると思われます
1.Aの相続放棄を防ぐ手だてはありません