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父母とも自己破産しているので、負の遺産を相続するとしたら、兄弟2人でしょうか?支払い能力がなかったというで、相続人に負担がかからなければ、相続放棄しないでおこうと思いますが、このような場合、相続放棄したが良いでしょうか?

(1)国民保険料の納付義務者は「世帯主」です

親は親ですから自分の良心に従いできるはするですが自営業ですのでしょっちゅう呼び出されていると不景気な今は売り上げも余計に減ってしまいます

あなたに父親を看る気持ちがあるかどうかです

最初に4者、話し合うとステップを考えています
ご主人が優しい人なら、親を大事にしても当然ですね

父の相続分はその時点で放棄し、和解しております
あなたの母名義の資産内容が問題です